『弁護士がきちんと教える損害賠償請求と手続き』
[著]弁護士法人アディーレ法律事務所
[発行]あさ出版
今の彼とは、学生時代から10年間同棲しています。私はすでに30歳になりプロポーズを待っていた矢先、彼に「結婚する気はないよ」と言われてしまいました。結婚もできない相手と一緒にいても仕方ないので、泣く泣く別れることを決意しましたが、彼に人生を狂わされてしまった気がします。慰謝料を請求することはできるのでしょうか?
回答 婚約していた場合や内縁関係が成立している場合に一方的に破棄された場合には、慰謝料が認められる可能性があります。単に結婚を期待して同棲していたような場合には、認められません。
▼結婚を信じていたのに!
「10年も同棲していたのに結婚できないなんて、許せない! とても傷ついたので、慰謝料を請求したい!」