『金持ちファミリーの「相続税」対策 ここを見逃すな!』
[著]見田村元宣
[発行]すばる舎
◆取り急ぎ「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出
相続税の申告、納税の期限は、原則、死亡日から10カ月以内です。
しかし、それまでに遺産分割がまとまらないことはよくあります。
この場合は「配偶者の税額軽減の特例」、「自宅の土地の評価が330㎡まで80%減額の特例」など、特例の適用を受けられなくなってしまいます。
それでは納税額が大きくなるので、申告期限までに「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出し、3年以内に遺産分割できれば、これらの特例を受けることができます。