『離婚を考えたときに読む本』
[著]新川てるえ
[発行]PHP研究所
親権者と監護者を決める
成人していないお子さんがいる離婚の場合には、子どものために取り決めをしなくてはならないことがいくつかあります。中でも「親権」は、取り決めがないと離婚が成立しない必須事項です。
「親権」とは、両親が未成年の子を一人前の社会人となるまで養育し、子を監護・教育し、子の財産を管理する親の権利義務のことです。わかりやすく言えば、子の責任者が親権者です。
日本では、両親が結婚しているときには「共同親権」といって、両親がともに子の親権者責任を担うことになっていますが、離婚すると「単独親権」になり、どちらかの親が子の親権者になります。離婚は、この親権者の記載がないと受理されません。
子どもが複数いる場合には、それぞれの子どもに対する親権者を決めていきます。ただし、子どもの年齢が低い場合には、兄弟姉妹が一緒に生活したほうが人格形成のためにもいいと考えられ、親権を統一することを原則としています。離婚により兄弟姉妹がバラバラに離散することは子どもにとってはよくないことなので、親としては考慮し、避けたい事態です。
親権者をどちらにするか、話し合いで決められない場合には、家庭裁判所へ親権者を定める調停または審判の申し立てをします。裁判所では心身の健康状態、生活態度、子どもへの愛情、家庭・教育環境、子どもの養育への関わり方、監護補助者(親が不在の時に面倒を見る人)がいるかなどを考慮して、子どもの福祉、教育に有利になることを判断し親権者が定められます。
双方が親権を譲らない場合などには、親権者と監護者に分けて、それぞれが部分的に子どもの責任を負うということができます。子どもと一緒に生活できない親権者と、子どもと生活を一緒にするが親権のない監護者に分けるということです。
もし、相手方が親権という名称に執着しているのであれば、親権を譲って自分が監護者になる方法もあります。あなたが子どもと生活することをもっとも望み、あなたと生活したほうが子どもも幸せになれると思うなら、親権を放棄して監護者になり、子どもとの生活を優先したほうがいい場合もあります。
しかし、相手方に親権があると、子どもの身の回りの世話以外の部分で、相手方に親権者の権限が残ってしまいます。そのため、相手方が親権者であることを理由に子どもを連れ去るなどの問題が生じる可能性はあります。親権者と監護者を分けるということは、あくまでやむを得ない事情がある場合や、子どもがある程度の年齢に達している場合などの最終的手段だと思ってください。
養育費と面会交流を決める
離婚届の記載事項(前述)の中には、「養育費」「面会交流」の取り決めがされているか否かのチェック欄があります。必ず記載がないと受理されないものではありませんが、子どもの権利である「養育費」と「面会交流」の取り決めを推進するために設けられたものです。離婚したら夫婦の縁は切れますが、親子の縁は切れません。ともに暮らす親と離れて暮らす親が、それぞれの役割を果たす必要があります。そのためにも、子どもの権利である養育費と面会交流の取り決めはしっかりと行ないましょう。
養育費とは?
未成年の子どもがいる場合、その子どもの親権・監護権(前述)を父か母のどちらかに決める必要があります。子どもを監護する親(監護親)は、子どもを監護していない親(非監護親)に対して、子どもを育てていくための養育に要する費用を請求することができます。この費用が「養育費」です。
養育費の支払義務は、「生活保持義務」といわれています。生活保持義務とは、自分の生活を保持するのと同じ程度の生活を、扶養を受ける子どもにも保持させる義務のことです。