お金も時間もかかるのを覚悟のうえで
「調停前置主義」といって、調停を経ずに裁判は起こせません。調停で決着がつかなかった場合、初めて裁判を起こすことができるわけです。離婚裁判により「離婚」が決定すると、一方がいくら拒んでも、離婚は成立します。
裁判は、協議離婚や調停離婚と違い、「相手が嫌いになったから」では訴訟を起こせません。離婚もやむを得ない、という法定離婚事由が必要となります。
また、調停の場合は「申立人」と「相手方」と双方を呼びますが、裁判になると「離婚の訴え」を起こしているわけですから、「原告」「被告」という関係になります。