1 相続発生後のタイムスケジュール
相続発生後に必要な手続きの概略を示すと、次のようになります。
期限が付されているものもありますので、計画的に進めていくことが必要となります。
2 相続人の範囲と申告上の注意点
誰が相続人となるのかは、民法でその範囲と順位が次のとおり決まっており、親族であれば誰でも相続人になれるわけではありません。
相続人の範囲
なお第1順位、第2順位、第3順位の人がいない場合には、配偶者がいれば配偶者、配偶者もいない場合、財産は特別縁故者や国庫に帰属することになります(遺言により指定された人がいる場合には、その人に帰属します)。
相続人の解説
養子の場合
養子であったとしても、子供と同様に相続人となります。これは養親だけでなく、実親とも互いに相続人となります。
しかし、特別養子縁組をしている場合には、実親とは縁組の日から法律上は他人同士となるため、互いに相続人になることはありません。養親との法定血族関係のみを持つことになります。
胎児の場合
相続開始時に生まれていない胎児は、相続についてのみすでに生まれたものとみなされ、相続できることになっています。ただし、胎児が死亡して生まれた場合には適用されません。
非嫡出子の場合
法律上婚姻関係のない男女の間に生まれた子は、父親が戸籍上の届出で認知することによって法律上も子とされます。なお、母親の場合は出生の事実により親子関係が発生するため認知の必要はありません。
放棄をする場合
相続の放棄があった場合には、その放棄をした相続人は最初から相続人でなかったものとみなされます。ただし、口頭によるだけでは放棄したことにはならず、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出し、受理されることにより、その効果が生ずることになります。
相続欠格、廃除となる場合
相続についての罪を犯した者(欠格)、被相続人が家庭裁判所に請求したことにより廃除された者は、相続人となることはできません。
代襲相続人となる場合
被相続人の子等が被相続人の死亡よりも先に死亡したとき、欠格・廃除によって相続権を失ったときに、その者の子が代わって相続人となります。ただし、その者が放棄をした場合には代襲することはできません。
申告上の注意点
相続人が未成年者である場合
未成年者である相続人は、単独で遺産分割協議に参加することが法律上認められていないため、通常、法定代理人として親権者が代わりに分割協議に参加します。しかし、その親権者自身も相続人である場合、法律上、親権者と未成年者との間で利益が相反するため、代理をすることはできず、家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申し立てる必要があります。
相続人に行方不明者がいる場合
相続人が行方不明であっても、死亡していることが確定しない限り、行方不明者を除いて遺産分割をすることはできません。このような場合には、次の手続きをとることにより、遺産分割協議を行います。

家庭裁判所に「不在者財産管理人」選任の申し立てをする
⇒不在者財産管理人が行方不明者に代わって遺産分割協議に参加する

7年以上生死が不明な場合は、家庭裁判所に失踪宣告の申し立てをする
⇒法律上死亡したものとみなされる
3 亡くなった人の確定申告(準確定申告)は4カ月以内
亡くなった人(被相続人)について、所得税や消費税の確定申告が必要である場合には、その年の1月1日から相続開始の日までに発生した所得について確定申告をする必要があります。
申告期限
被相続人に確定申告義務がある場合には、亡くなった人の相続人が相続開始を知った日の翌日から4カ月以内に確定申告書(準確定申告書)を提出します。
5月10日に相続が発生したと想定すると、9月10日が準確定申告書の申告期限になります。
被相続人について還付申告書を提出できる場合には、特に提出期限が定められていませんので、準確定申告期限から5年以内(還付請求権の時効成立前)に提出すれば、還付を受けることができます。
なお、還付金は、未収金として相続財産を構成するため、相続税の申告期限までに確定させることをお勧めします。