まず、事実婚は夫婦となる二人の合意が第一です。法律婚のように、婚姻届出をした日が婚姻日というようなことはできませんが、二人が合意すればその日から事実婚の夫婦になったとしても構いません。しかしながら、二人だけが事実婚の夫婦になったと思っているだけでは夫婦であることを証明できません。そのために、夫婦である証拠をある程度作った方が安全です。
同居の場合、わかりやすい方法として「5.事実婚のデメリット」にも書きましたが、住民票を同一世帯にし、どちらかを世帯主にしてもう一人の続柄を「夫(未届)」、あるいは「妻(未届)」とする方法があります(ただし、法律上の妻や夫が別にいる場合はできません)。この続柄は事実婚のつもりではなく、先に住民票を移してその後に婚姻届出をするつもりのカップルにも使われるものなので、夫婦であることの完全な証明にはなりませんが、住民票を移した時からこの続柄を使うと、いつから「夫(未届)」、あるいは「妻(未届)」であるかがわかりやすいと言えます。