最近の夫婦は、それぞれが仕事を持って、生計が独立している家庭が多いため、財産を別々に形成していることもあります。しかし、団塊の世代以上の多くは、女性は、いわゆる「専業主婦」の立場で、家庭で夫や子供を支えてきた年代ではないでしょうか。
夫の立場からいえば、妻として当たり前のこと、という意見もあるかもしれませんが、妻の貢献のおかげで、夫は仕事に専念でき、家を購入して、貯金も残ったということでしょう。だからこそ「妻には夫の財産の半分の権利がある」とされているのです。
そして家も預貯金もある方は、ぜいたくをしないで残してこられた結果、相続税がかかるほど財産があるのです。
そういう方の場合、一番手軽に節税できるのが、「贈与の配偶者控除の特例」で、婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用の不動産を贈与しても2000万円までは贈与税がかからないとする特例です。